宮崎バドミントンクラブ

福井県丹生郡越前町で活動をしている『宮崎バドミントンクラブ』の活動報告や連絡、メンバーの募集をしてます。




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クラブ会則  

宮崎バドミントンクラブ会則
1.名称 本クラブは『宮崎バドミントンクラブ』(略:宮崎クラブ)と言う。
2.目的 本クラブはバドミントン技術の向上及び会員の健康増進をはかり、あわせてスポーツを通じ会員相互の親睦を育む事を目的とする。
3.事業 本クラブは前条(第2条)の目的を達成するために、毎週2回(毎月8回)程度の定期的な練習を行う。また、他チームとの親睦を深める為に交流試合、諸々の活動を随時開催する事とする。
4.事務局 本クラブの事務局を代表(クラブ部長)宅に置く。
5.役員 本クラブに次の役員(5名)を置く。
代表(部長) 1名
副部長 2名(男性1名・女性1名)
会計 1名
会計監査 1名
6.役員の任期 本クラブの役員の任期は年度制とし(4月1日〜3月31日)、2年とする。ただし再任は防げないものとする。また役員に欠員が生じたときは、補充が出来るものとする(任期は前任者より引き継ぐ)。
7.役員の任務 役員の任務は次の通りとする。
(1) 代表(以下部長)はクラブを代表し、会務を統括する。
(2) 副部長は部長を補佐し部長に事故等あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は『宮崎バトミントンクラブ細則』に則る事とする。
(4) 会計監査は、会計が管理している本クラブの会費等などの監査及び会計の補助をする。
8.会員 『宮崎バドミントンクラブ会則』第2条の構成に伴って会員の種類には、下記の種類とする。
本クラブは正会員・準会員で構成する。またその他扱いについては休部がある。
正会員: 本クラブのメンバー表(別紙)に記載している者をいう。

また準会員者が希望した場合のみ、役員会の決議によって正会員になれることとする。
準会員: 正会員以外
9.運営 本クラブの運営に要する経費は、会費及びその他の経費をもって当てる事とする。また会計年度は役員の任期に伴い毎年4月1日より翌年3月31日とする。
10.入会及び退会 入会及び退会については役員会で決定する。
11.総会 総会は毎年開催し、会則の改廃・事業報告・会計報告等を行う。
ただし、部長及び役員が総会を必要と認めた場合は、臨時総会を開く事ができる。
12.規定の無い
   事項の処理
本クラブの会則に無い事項については、当クラブの伝統とスポーツマンシップ及び社会の常識に基づき、役員会の協議の上決定することとする。
附則 この会則は平成18年4月1日より実施する。
訂正 平成19年3月15日 
        
宮崎バドミントンクラブ会則補足
第7条 細則
役員
『宮崎バドミントンクラブ』会則第5条の他に、会員の中から必要な場合は、特別に役員を増員する事ができる。
1. 特別役員は会員(正会員・準会員)の中から選任し、総会の席において決めることが出来る。
2. 特別役員は、各役員に対して助力する。
第8条 細則
役員の任務
『宮崎バドミントンクラブ』会則第8条、役員の任務は次の通りとする。
1.部長
  • 本クラブの統括
  • 役員会の招集及び会の決定事項に基づき、会務の執行。
  • 各種協会への連絡調整
  • 各種大会への参加申し込み手続き。
  • クラブ行事等の企画。実施。
  • 総会時の事業計画及び事業計画の経過報告・総会の議長を務める。
  • またその他の対応。
2.会計
  • 会費等の徴収
  • 経費の支出
  • 総会時の決算報告
  • 会員名簿の作成及び管理。
  • スポーツ保険の加入手続き
第9条 細則
会員 運営
会員の会費等は次の通りとする。
(1) 正会員・準会員共通
  • クラブ員 (1回) ¥300 1ヶ月上限¥2000
  • ビジター (1回) ¥300
  • 高校生(宮崎地区在住) 無料
    高校生(その他の地域) 1回¥200
  • 中学生以下  無料
(2) 支払方法は前納とし、月初めに会計係りに支払うよう心がける。
(3) 本クラブにおける、開催行事の経費については、参加者の負担金及びクラブ費を使用する。
(4) 会費を1年以上滞納した会員に対しては、除名とする。
第10条 細則
入会及び退会
『宮崎バドミントンクラブ』会則第10条、会員の入会及び退会は次の通りとする。
(1) 入会・退会を希望するものは、本クラブの役員に必ず報告すること。
(2) 次の行為等を会員が行った場合は役員会の議決により除名する事ができる。
  • 本クラブの会則及び補足を守らない者。
  • 本クラブの名誉および秩序を乱した者。
  • 会費を1年以上滞納した者。
第11条 細則
総会
総会については次の通りとする。
(1) 総会は年度終了前に部長が招集する。
(2) 総会は会員の1/2以上(委任状含む)の参加で成立し、その過半数があれば決議とする。ただし、可否同数の場合は議長(部長)に決定権があることとする。

訂正 平成20年 3月15日

以上

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